


平成30年度 厚労省「時間外労働等改善助成金(テレワークコース)」の受付がスタートしました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html
❔「時間外労働等改善助成金(テレワークコース)」とは?
テレワークに取り組む中小企業に対して、
テレワーク制度導入にかかった費用の一部を負担してくれる助成金です。
❔どのような企業が対象?
次の4つの要件に該当する企業が対象となります。
① 労災保険の適用事業主であること。
② 次のいずれかに該当する事業主であること。
・小売業
資本金5,000万円以下 または 常時雇用労働者数50人以下
・サービス業
資本金5,000万円以下 または 常時雇用労働者数100人以下
・卸売業
資本金1億円以下 または 常時雇用労働者数100人以下
・その他業種
資本金3億円以下 または 常時雇用労働者数300人以下
③ テレワークを新規で導入する事業主 または
テレワークを継続して活用する事業主
④ 時間外労働等の改善を目的として、
テレワークの実施に積極的に取り組む意欲があり、
かつ成果が期待できる事業主であること。
❔どんな費用が助成金の対象となる?
・ テレワーク用通信機器の導入・運用費(PC、タブレット、スマホは対象外)
・ クラウドサービスの導入費用
・ 就業規則・労使協定等の作成・改定費用
・ 社内研修、周知・研修費用
・ 外部専門家(社労士等)にようコンサルティング費用
❔支給額は?
成果目標(※)を達成したか否かにより金額が変わります。
【達成】 かかった費用の3/4
企業上限150万円、対象労働者上限20万円/人
【未達成】かかった費用の1/2
企業上限100万円、対象労働者上限10万円/人
(※)成果目標とは・・・
・対象労働者全員に、評価期間に1回以上、テレワークを実施させること。
・評価期間に、対象労働者がテレワークを実施した日数の週間平均を
1日以上とすること。
・労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を前年比で4日以上増加させる。
または
労働者の月間平均所定外労働時間数を前年比で5時間以上削減させる。
チコル☆ワークの運営会社は社会保険労務士事務所も経営しているため、
本助成金の申請代行もしております。
是非お気軽にご相談ください。
FLARE社会保険労務士事務所
03-6869-8670
担当:神井